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遺産分割調停に欠席したらどうなるの?

質 問

家庭裁判所から遺産分割調停の呼び出しの書類が届きました。しかし、その調停がひらかれる日は都合が悪くて出席できません。もし欠席した場合はどうなるのでしょうか。

回 答

調停の相手方が欠席の場合であっても、基本的には調停は開催されます。調停は1回で全てを決めなければならないわけではありませんし、また、開催する回数について決まりはないからです。

遺産分割は相続人全員が参加しなければならないのではないですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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たしかに、相続人全員が合意をしなければ遺産分割として法的に有効になりません。しかし、協議をしている段階では、必ずしも全員が関与していなくても構わないのです。裁判所から指定されている期日に一部の相手方が欠席したとしても、出席している当事者から話を聞くことになります。
無断で欠席してもいいのですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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どうしても参加できないということであれば、裁判所に連絡して事情を説明することをお勧めします。
例えば、第1回目は参加できないけど、第2回目は参加したいという場合は第2回目の希望日を伝える等の対応もよろしいかと思います(なお、調停の開催日は、裁判所や調停委員等の都合もありますので、希望日がそのままとおるわけではありません)。
美咲総合法律税務事務所
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何の連絡もしないまま欠席して、裁判所からの連絡にもちゃんと返答しないのは、悪い対応です。
調停はめんどうなので行きたくないのですが、今後も理由をつけて欠席をしてもいいでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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出席するかどうかはあなた次第ですが、合理的理由なく欠席を続ける場合にはあなたにとってデメリットはあります。
美咲総合法律税務事務所
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まず、あなたの主張、言い分を聞いてもらえないということです。遺産分割協議はいろいろなことを話し合う必要があります。その内容を知らず、また、それに対するあなたの意見をなにも考慮されないまま進み、万が一あなたにとって不都合な結果となっても、何も文句は言えないでしょう。調停委員のあなたに対する心証も悪くなるかもしれません。きちんと調停の場でご自身の考えを伝えしてはいかがでしょうか。
調停に参加しないまま、何か結論がでることがあるのでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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遺産分割調停に相手方当事者が欠席を続けた場合、当事者間に合意の成立見込みがないということで、裁判所は事件を終了させることができます(家事法272条1項)。
美咲総合法律税務事務所
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遺産分割調停事件が調停不成立によって終了した場合には、家事調停の申立ての時に、家事審判の申立てがあったものとみなされるので(家事法272条4項)、遺産分割調停は「審判」という手続きに移行します。なお、申立後の審判手続きは、当然におこなわれるので、当事者が改めて申立てをする必要はありません。
美咲総合法律税務事務所
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審判は裁判のようなもので、裁判所が遺産分割の内容を決定するというものです。

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