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相続人の一人が調停に出席しない場合の対応

質 問

遺産分割調停を申し立てたのですが、相続人の一人が参加してきません。
どうすればいいのでしょうか。このまま成立させることはできますか。

回 答

遺産分割協議は相続人全員の参加がなければ無効ですから、このまま調停が成立することはないでしょう。

美咲総合法律税務事務所
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どういった理由で参加しないのですか?
わからないのです。遠方に住んではいますが・・・。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
遠方である場合、電話会議システムを利用することができます。裁判所の調停室に電話会議装置が置かれていて、調停委員がこれを使って話をします。
例えば、病気で裁判所に来ることができないとかの場合は、手続代理人を選任することができます。
いずれにせよ、どういった理由で参加してこないのかを確認する必要がありますね。

 

 

家事事件手続法
(家事審判の手続の規定の準用等)
第二百五十八条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
2 前項において準用する第六十一条第一項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

 

(音声の送受信による通話の方法による手続)
第五十四条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

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