遺産分割が未了であっても申告期限までに相続税の申告は行う必要があるの?
質問
父親の遺産分割について、兄弟間で協議しましたがうまくまとまらず、相続税の申告期限が近づいています。申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、相続税の申告はどうすればよいのでしょうか。
回答
相続税の申告は、こちらのページに記載したとおり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、実際には複数の相続人が同じ財産の取得を希望している等の理由で、申告期限までに遺産分割がまとまらないこともあります。
このような場合であっても、遺産の合計額により相続税の申告を行う必要がある場合には、申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。その場合には、各相続人が被相続人の財産を法定相続分の割合に基づいて相続したものとして、相続税の申告を行います。
申告後、遺産分割協議がまとまった場合には、現実に取得した財産の課税価格に基づいて、相続税の申告をし直すこととなります。法定相続分よりも多くの財産を取得した相続人は、修正申告を行い、相続税を追加で納付する必要があります。反対に、法定相続分よりも少ない財産しか取得しなかった相続人は、更生の請求を行い、払いすぎた相続税の還付を求めることができます。
The following two tabs change content below.
小林 塁
新潟市立山潟中学校卒業
新潟県立新潟高等学校卒業
新潟大学法学部卒業
東北大学法科大学院卒業
最新記事 by 小林 塁 (全て見る)
- 年末年始休業日のお知らせ - 12月 20, 2020
- 遺産分割協議-感情的対立がある場合に交渉により解決した事例 - 10月 23, 2020
- 2020年8月 お客様の声(解決した方) - 8月 10, 2020