税務署からの「相続税についてのお尋ね」
質問
税務署から、「相続税についてのお尋ね」という書類が送られてきました。半年前に亡くなった父の相続に関係するものだと思いますが、どのように対応したらよいでしょうか。
回答
人が亡くなった場合、一定期間内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりませんが、市区町村役場はこの死亡届の記載内容を税務署に通知することになっています。
税務署は、亡くなった方の過去の確定申告書の内容や、市区町村から提供される固定資産の情報、保険会社から送付される生命保険の調書等から、亡くなった方の大体の財産の状況を把握しています。
税務署は、亡くなった方の財産の状況から相続税が発生する可能性が高いと判断した場合、相続人に「相続税についてのお尋ね」という文書を送付します。この文書は、亡くなった方の相続人や財産等の記入欄があり、相続人がこれに必要事項を記載して税務署に返送することが求められています。
上述したように、そもそもこの文書は、相続税が発生する可能性が高いと税務署が判断したことから送付されていますので、この文書に対する回答をしなかった場合には、後日、税務署の職員が調査に来ることがあります。仮に、相続税を申告する必要があったにもかかわらず申告をしなかった場合には、申告漏れを指摘され、無申告加算税や延滞税を加算される場合もあります。
したがって、この文書が届いた場合には、申告を行う必要があるかどうか、弁護士や税理士などの専門家に相談した上で、対応を検討することをお勧めします。
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小林 塁
新潟市立山潟中学校卒業
新潟県立新潟高等学校卒業
新潟大学法学部卒業
東北大学法科大学院卒業
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