相続税の制度が近々変わるそうですが、どのように変わるのでしょうか?
(弁護士からの回答)
相続税法が開設され、平成27年1月1日に施行されることになりました。それ以降に相続開始、すなわち死亡した人の相続に適用されることになります。
まず、基礎控除、すなわち相続税が課税される最低限の遺産の額の基準額が減額になります。すなわち、相続税が課税されるケースが増えると言うことです。 |
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相続税は、相続財産が一定基準より少ない場合はかからないことになっています。今までは、特に地方では都会に比べて地価が低いので、普通の住宅とある程度の預金等がある方だとほとんど相続税がかかることはなかったと思われます。
しかし、その基準が下がると言うことで、今までは相続税がかからなかったような場合でも今後は相続税の負担が生じるようになると言うことです。したがって、その部分では、実質的な増税となります。
具体的には、今までは、基礎控除は
5000万円+(相続人数×1000万円)となっていました。
しかし、改正法施行後は
3000万円+(相続人数×600万円)となります。
たとえば、旦那さんが亡くなられ、相続人が奥さんと子供2人すなわち相続人が3人というケースですと、今までは、「5000万円+3人×1000万円」、すなわち、遺産総額が8000万円までは相続税はかかりませんでしたが、今後は、「3000万円+3人×600万円」すなわち、4800万円となり、それ以上の遺産があるとされた場合は、原則、相続税がかかることになります。
他方、未成年者控除や障害者控除の控除額が増額されることになりますし、小規模宅地等の特例についても限度面積が拡大されるなど、該当する場合は実質的な税負担の軽減が図られることになります。また、相続時精算課税の要件についても、適用要件が変わり、適用対象が増える場面が多くなっていますので、改めてこの制度の利用を検討された方がいいと思います。
税率については、遺産額が大きい場合の最大税率が従来の50%から55%に上がっており、この点は増税となります。
いずれにしましても、相続が予想される方や将来に備えて相続税対策をしたいと言う方は当事務所など専門家に早めにご相談いただければと思います。
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小林 塁
新潟市立山潟中学校卒業
新潟県立新潟高等学校卒業
新潟大学法学部卒業
東北大学法科大学院卒業
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