相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議(不在者財産管理人について)
例えば、私でもいいのですか?
遺産分割の場合は、他の相続人と不在者とでは利益が相反することが考えられますので、第三者が選任されることになるでしょうね。
このような場合、実務上、弁護士等の専門家が選任されています。
| 家事事件手続法
(管轄) (管理人の改任等) (処分の取消し) |
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