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限定承認ってなんでしょうか?

質 問

先日父が亡くなりました。相続財産を調べると、現金や株の他に多額の負債があることがわかりました。相続財産のうちの一部だけを選んで相続することはできないのでしょうか。

回 答

相続が起こったときに、相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます。
これから、それぞれを簡単に説明します。

 

1.単純承認
美咲総合法律税務事務所
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単純承認とは、お亡くなりになった方の遺産(借金等のマイナスの財産も含む)を、相続分に応じてすべて受け継ぐことです。
一定の期間(3か月)以内に相続の放棄も次に説明する限定承認もしなかったときや、相続財産を消費するなどした場合には、全面的に相続を承認したことになります(法定単純承認)。
たとえば、勝手に被相続人名義の預金を下ろして使ってしまった場合とかでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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その通りです。ですから、次に説明する相続放棄を考える場合には、うっかり遺産に手を付けないように気を付ける必要がありますね。

 

2.相続放棄
美咲総合法律税務事務所
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相続放棄とは、文字通り相続により承継することを放棄することです。相続放棄をすれば、相続人は遺産を受け継がなくてすみます。
家庭裁判所に、相続を知ったときから3か月以内に申請をする必要があります。
3.限定承認
美咲総合法律税務事務所
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これまでの説明で、遺産が全体としてプラスであれば単純承認をし、遺産が全体としてマイナスであれば、相続放棄をする、というのが一般的です。
そして、今回のようなケースで、お亡くなりになった方には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もあり、どちらが多いか分からないような場合に考えられるのが、限定承認です。
美咲総合法律税務事務所
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限定承認とは、相続分に応じて遺産を引き継ぎますが、相続債務(借金等のマイナスの財産)については、プラスの財産の限度でのみ責任を負うものです。
限定承認と単純承認とは、何が違うのですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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単純承認の場合には、仮に遺産中のプラスの財産とマイナスの財産とを比較して、マイナスの財産の方が多かった場合には、相続人は自分自身の財産をもって、借金等を返さなければなりません。
美咲総合法律税務事務所
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これに対し、限定承認では、借金等については、遺産の中のプラスの財産の範囲内でのみ支払いを行えばよいため、相続人自身の財産で借金等を返す必要がない、ということになります。
では、自分で好きなものだけを選んで、というわけではなく、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するということは、プラスマイナスゼロにはできる、ということですね。
あまり限定承認をするメリットを感じませんが、どのようなときに選択するものなんでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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そのとおりです。限定承認には、より積極的な利用方法があります。
例えば、遺産は全体としてマイナスであり、相続放棄を検討しているが、遺産中の家だけは何とか残したい、ということがあると思います。
この場合、相続放棄をすると、マイナスの財産を引き継がなくて良いとことになりますが、家を引き継ぐこともできません。
限定承認の手続きの中では、家はプラスの財産ですので、借金等マイナスの財産の返済に充てられるべく、売却を行う必要があります。
この際、相続人は、遺産中の家を優先的に買い取ることができます(先買権)。
美咲総合法律税務事務所
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このように、遺産は全体としてマイナスであるが、特定の遺産のみを買い取りたいという場合には、限定承認が適しています。