相続財産の使い込み(使途不明金)でお困りの方へ
あなたの場合はどちらでしょうか。
まずはご自身の状況に合ったバナーをクリックし、対応策を理解しましょう。
使い込みが問題となる事案について
相続のご相談でとりわけ多いのは、「被相続人の預金が生前に他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。
「亡くなられた方と一緒に住んでいた相続人が、無断で被相続人の預金の引き出しを行い、これを自分のために使い込んでいたことが発覚した」というのが典型です。
預貯金の使い込みが発覚した場合に何ができるのか
相続財産である預金が、被相続人の生前に相続人の一人によって引き出されていることは、非常によく見られます。
相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は、引き出しを行った人に対して、その返還を求めることができます。
少し難しい話になりますが、厳密にいうと、亡くなった方の意思に反して預貯金を引き出すと、法律的には不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権という権利が発生し、それを相続人が相続によって承継することになるのです。
預貯金の使い込みに対する返還請求の手続選択
それでは、相続人が返還請求をするには、どのような手続を取ればよいのでしょうか。
まずは相手方と交渉を行うことが考えられます。相手方に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。
相手方が説明をしない場合、不合理な説明しかしない場合は、請求額を明確にして請求を行うことになります。
相手が支払いに応じない場合や、交渉で進めるのがふさわしくないと考えられる場合には、裁判所に訴訟を提起することを検討します。
どの裁判所に訴訟を起こすのかというと、原則的には「地方裁判所」で行います。
もっとも、家庭裁判所における遺産分割調停で、使い込みの問題を併せて協議していく場合もあります。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には、あえて訴訟を提起せずに、遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。
交渉をしてみるのか、訴訟の提起を行う必要があるのか、調停内での解決を図るのかについて、相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
どのような資料が必要か
使い込みが疑われ、裁判による解決を図ることとした場合、引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう、また使い込みの金額を確定するため、証拠となる資料を集める必要があります。
それでは、どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。
使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等
まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。
通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。
もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、大変有益な資料となります。
被相続人の医療記録
通帳や取引履歴から、多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが被相続人本人によって、または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には、「使い込み」があったと認めてもらうことができません。
つまり、使い込みに対する返還請求が認められるためには、引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。
この点については、引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか、身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。
これらを確認するのに有益なのが、被相続人が入院していた医療機関の医療記録、入所していた施設の介護記録等です。
これらの記録に、引き出しがなされた当時、被相続人が外出できるような身体的状況でなかったり、判断能力がないあるいは著して低下していることが確認できるような場合には、その時期における引き出しが被相続人本人の意思とは無関係に引き出された可能性があることを推認させることができます。
また、被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。
使い込みが疑われる事案は、お手持ちの証拠で立証ができているのか、どのような証拠を収集することができるのかといった点において、またいかなる手続を選択すべきかという点において、法的に難しい検討が必要です。相続財産の使い込みが疑われるような場合は、弁護士からの視点でのアドバイスが重要ですので、一度当事務所までご相談ください。
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