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被相続人、あるいは相続人が外国人の場合の相続

質 問

被相続人(お亡くなりになった方)、あるいは相続人が外国人の場合、相続問題はどこの国の法律によって解決されるのでしょうか。

回 答

被相続人が外国人であれば、その方の国籍国の法律が適用されます(後述の例外あり)。
相続人が外国人であっても、被相続人が日本人であれば、日本法が適用されます。

 

美咲総合法律税務事務所
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日本において、国際的要素のある法律問題が発生したときに、どこの国の法律が適用されるかについては、「法の適用に関する通則法」によって決められます。
では、日本国内に居住していた中国国籍の方がお亡くなりになったとき(被相続人が外国国籍の場合)、どの国の法律が適用されるのでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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ここで、本国法とは国籍のある国を指します。

したがって、お亡くなりになった方(被相続人)が中国人国籍の場合には、中国法に従って相続問題を解決する必要があるように思えます。

しかし、通則法41条は、このようにして定まった本国法(ここでは中国法)が、その事案に対して、日本法を適用すべきことを定めているときは、日本法を適用すべきとしています(反致)。

日本法が中国法を指定したが、その中国法によれば日本法を適用せよと言っているので、日本法を適用するという、戻ってくるイメージですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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中国法では、法定相続について、お亡くなりになった方の死亡時の常居所地法を適用し、不動産に関しては、不動産がある地の国の法律を適用するとしています。

その結果、日本の通則法により、いったん中国法が適用されることになりそうですが、日本で暮らしていた中国人の方に関しては、日本法が適用されることになります(不動産も日本にあれば不動産についても日本法によることになります)。

美咲総合法律税務事務所
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したがって、外国籍の方がお亡くなりになった場合には、基本的にはその方の国籍国の法律にしたがって相続問題は解決されますが、国籍国によれば、その事案において日本法を適用すべきとしているような場合には、日本法が適用されます。
 
(被相続人が外国国籍の場合)
法の適用に関する通則法36条は「相続は,被相続人の本国法による

 

では、被相続人は日本国籍だが相続人がアメリカやロシア国籍であった場合(相続人が外国国籍の場合)はどうなるのでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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相続人が外国人であっても、被相続人が日本人であれば、先ほどの通則法36に従い、日本法が適用されます。
注意しなければいけないのは、被相続人が外国国籍だった場合、ということですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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ただし、お悩みになっている問題が、果たして相続というくくりに分類して良い問題なのかによって、適用される法律が異なってくる可能性があります。それは、上記通則法が、法律問題ごとに、どこの国の法律を適用されるか分類しているためです。
美咲総合法律税務事務所
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また、相続という問題には、親子関係、親族関係が関係してきますが、それぞれ別々の法律問題として適用する法律を検討しなければならない可能性があるため、お悩みの場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

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