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遺留分とはなんですか?

質 問

私の夫が、私に全ての財産を相続させるという内容の遺言を残して他界しました。
しかし、私の夫には前妻との間に子がおり、その子から遺留分を侵害すると言われました。
どういうことでしょうか。

回 答

法律上、相続人には一定の承継が保障されており、これを遺留分制度といいます。

美咲総合法律税務事務所
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たとえば、今回のケースのように、相続人が複数いる場合において、被相続人が特定の相続人(A)に遺産を全て相続させる、という遺言書を残していた場合でも、相続人(B)は、相続人(A)に対して、一定の割合で遺産を請求することができます。
相続人は、遺産のある程度までは、相続する権利が保障されている、ということですね。どうしてでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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法定相続人は相続財産のうち一定の割合を承継できることが保障されています。

本来、その財産を所有する人は自由にその財産を処分できることが原則です。

しかし、その方が亡くなった場合、相続財産は残された家族の生活保障という意味合いがでてきます。そのため、自由に処分はできるけど、一定の分は家族に残さなければならないよ、という制度が作られたわけです。

では、「一定の割合」とは、どのくらいなんでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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この割合を「個別的遺留分」というのですが、
(相対的遺留分の割合)×(法定相続分の割合)により算定します。
相対的遺留分の割合を教えて下さい。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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相対的遺留分の割合は、民法1028条で定められています。

簡単に言うと、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そして、被相続人の直系尊属である、両親のみが相続人であった場合は1/3
それ以外の場合、例えば、配偶者と両親、配偶者と子、配偶者と兄弟姉妹などは、1/2です。

 

民法

(遺留分の帰属及びその割合)

第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

 

私のケースだと、私には子がいないので、配偶者と子(1人)で、相対的遺留分の割合は1/2ですね
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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そのとおりです。
配偶者と子(1人)の場合の、法定相続分の割合は、それぞれが1/2ですから、
今回の子の遺留分は、

1/2(相対的遺留分の割合)×1/2(法定相続分の割合)=1/4となります。

つまり、遺言によってすべての財産が配偶者(妻)に承継される場合、
子の遺留分(1/4)が侵害された、ということになります。

それでは、前妻の子からは、財産のうちの1/4を請求される可能性があるということですね。では、もし相続人が、私と亡くなった夫の両親だったら、どうなっていたのでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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相続人が配偶者と被相続人の両親という場合を考えてみます。
まず、相続人が配偶者と被相続人の両親の場合の法定相続割合は、
配偶者が2/3、被相続人の両親が2人で1/3となります。
そして、相続人が直系尊属のみではないので、相対的遺留分の割合は1/2です。
1/2(相対的遺留分の割合)×1/3(法定相続分の割合)=1/6(2人合計)となります。
2人併せて1/6ということは、もし義両親が両方存命だった場合、
義父から1/12、義母から1/12は請求される可能性があるということですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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そのとおりです。
相続人の人数が増えるほど、相続分や遺留分については複雑になりますので、弁護士に相談されることをお勧め致します。

 

 

最判平成13年11月22日民集55巻6号1033頁

「遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を拝啓とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる。」

 

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