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遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)と特別受益について

質 問

父が死亡したのですが、生前、父は長女に全ての財産を相続させるという内容の遺言を残していました。
そのため、私は遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の内容証明を長女に送りました。
これに対して、長女は、私(長男)が20年前、住宅を建てるときに1000万円の贈与をうけていると主張して、遺留分を支払う必要はないと言ってきています。
どのように対応すればいいのでしょうか。

回 答

基本的に死亡から1年以上前の贈与は関係なし。しかし、特別受益に該当する場合は遺留分に影響がある。

美咲総合法律税務事務所
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お父さんから1000万円の贈与を受けて建てたという住宅は、あなた(長男)の名義でしょうか。
そうです。私の単独の名義です。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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他の兄弟姉妹の方は、お父さんから住宅資金はもらっていないですか?
もらっていないと言っています。
父の資産内容からすると、おそらく本当にもらっていないと思います。インターネットで、1年以上前の贈与は遺留分減殺とは関係がないと書いてあるホームページをみたのですが、今回の私が受けた贈与も関係がないですよね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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たしかに、相続開始、つまり死亡から1年以上前の贈与については遺留分の計算の基礎には組み入れないというのが原則です。

しかし、全ての贈与を組み入れないとすると、亡くなる数年前に多くの財産を一部の相続人に贈与しておけば、遺留分とは関係なく一部の相続人に集中させることができてしまいます。これでは、遺留分の趣旨に反します。

美咲総合法律税務事務所
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そこで、特別受益については、贈与された時期にかかわらず、基礎となる相続財産に入れ込むと考えられています。
特別受益の質問はこちらの記事を読んでいただくとして、多くの場合、住宅資金の提供は特別受益に該当します。
そうすると、住宅資金として贈与をうけた1000万円については、遺留分の計算にいれることになると考えられます。
民法
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 

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