HOME > Articles by: 小林 塁

死亡退職金は相続人間で分割すべきものなのでしょうか?

質 問 サラリーマンの夫が亡くなりました。会社の方からは、死亡退職金が支給されるとの連絡がありました。この死亡退職金は私が受け取ってよいものなのでしょうか。それとも、私以外の相続人と分割しなければいけないのでしょうか。 回 答 死亡退職金は受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" ball 続きを読む

借家の契約は自動的に終了するのでしょうか?

質 問 離れて暮らしていた母が亡くなりました。母は借家で生活していたのですが、遺品の整理などのために家に入る必要があるのですが、借家の契約は死亡と同時に終了するのでしょうか。 回 答 賃借権も相続財産になるので、自動的に契約が終了するわけではありません。但し、公営住宅の場合には注意が必要です。   [word_balloon id="2" position="L" s 続きを読む

相続放棄の期間を延ばせますか?

質 問 父が亡くなり、自宅を整理していたところ多数の請求書などが見つかり、多額の借金があることが判明しました。しかし、いろいろなところから借金をしていたようで、さらに調べる必要があります。 相続放棄は3か月以内にしなければならないと聞いたのですが、間に合いそうにありません。何とかならないでしょうか。 回 答 家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申出を請求しましょう。 [word_b 続きを読む

自宅で遺言書を見つけた場合、どうしたらよいのでしょうか?

質 問 亡くなった母の自宅で掃除をしていたら、タンスの中から母が自筆で書いた遺言を発見しました。封がされていて、念のため封を開けずに保管しています。相続人にあたる親族には連絡しようと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか。 回 答 ご自身で開封せずに、家庭裁判所へ検認手続をする必要があります。   [word_balloon id="2" position="L" 続きを読む

寄与分とは

質 問 寄与分とは何でしょうか。また、寄与分が認められる場合として、どういったものが考えられますか。 回 答 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献(寄与)をした人がいる場合に、遺産からその相続人に、寄与に見合った財産を取得させることによって、共同相続人間の実質的な公平を図る制度です。 法定相続分による分割では、相続人が行った寄与が評価されないため、かえって 続きを読む

ドラマの中の弁護士 弁護士 五十嵐 勇

4月から各テレビ局で新しいドラマが放送され始めましたが、今年は弁護士を題材にしたドラマで「グッドパートナー~無敵の弁護士~」と「99.9-刑事専門弁護士-」があったので、私も観てみました。 なお、「火の粉」という広いくくりで言うと法律関係の作品もあったのですが、なんかシリアスな感じがして寝る前に観たくなかったので、観ていません。 私がこれまで観たことのある法曹三者(弁護士,検察,裁判官 続きを読む

相続財産から葬儀費用を支払っても相続放棄はできるのか?

質 問 私の父は事業を営んでいて、会社の代表者として連帯保証人になっている債務がかなりの額にのぼります。その父が余命幾ばくもないと医師に告げられています。私は普通の会社員で平均的な収入しかありません。もし父の債務を相続するとなると、生活できなくなってしまいます。そのため、相続放棄を考えています。 とはいえ、お通夜とお葬式はきちんと行いたいと考えているのですが、この葬儀費用を遺産から支出すること 続きを読む

香典は誰のもの?

質 問 先日、私の父が亡くなりました。私が喪主を務め、無事葬儀を執り行うことができました。 お通夜とお葬式のときに、ご参列いただいた方から香典をいただいたのですが、やはり亡くなった方へのお金であるとして相続財産になるのでしょうか。 回 答 香典は、被相続人が亡くなった後の話ですから、相続財産にはなりません。 [word_balloon id="2" position="L" siz 続きを読む

葬儀費用は誰が負担するか

質 問 先日父が亡くなり、長男である私が喪主として、葬儀を執り行いました。私は、父が亡くなる前に、あらかじめ葬儀費用として200万円ほど預貯金から引き出しており、このお金から葬儀費用を支払いました。 後日、遺産分割について兄弟で話し合った際に、弟から葬儀費用は私が負担すべきものであり、遺産からの支払いは認められないと言われました。 私が葬儀費用を負担しなければならないのでしょうか。 回 答 続きを読む

内縁配偶者 愛人の子の相続権

質 問 内縁である私には相続権がないのは分かりました。(内縁配偶者の相続権 参照)愛人も同様だと思います。 しかし、内縁の夫との間には子どもがいます。 この子どもには相続権はありますか。また、その相続分は内縁の夫の前妻の子と同じですか。 回 答 内縁配偶者や愛人(以下、「内縁等」)との間で生まれた子が、認知をされている場合には、相続権がありますが、認知がされていない場合には相続権はあり 続きを読む