HOME > よくあるQ&A > 相続財産について > 死亡退職金は相続人間で分割すべきものなのでしょうか?

死亡退職金は相続人間で分割すべきものなのでしょうか?

質 問

サラリーマンの夫が亡くなりました。会社の方からは、死亡退職金が支給されるとの連絡がありました。この死亡退職金は私が受け取ってよいものなのでしょうか。それとも、私以外の相続人と分割しなければいけないのでしょうか。

回 答

死亡退職金は受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。

相続人で分割しなくてもいいということでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
会社にお勤めの方が亡くなった場合、会社内の規程で「功労金」「退職金」などの死亡退職金が支給されることがあります。この死亡退職金は、一見すると被相続人の財産として相続人全員で分割しなければならないように思えますよね。
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
しかし、死亡退職金は、受取人の固有のものであるというのが判例の立場です。そのため、他の相続人の人と分割する必要はありません。受取人が誰になるのかは、会社員であれば会社内の規程で定められ、公務員の場合は法律で受取人の範囲や順位などが決まっています。
死亡退職金は遺産分割協議の対象外と聞いて安心しました。まずは、会社の規定を確認してみます。
相談者
相談者

関連記事はこちら