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遺産である建物に無償で住み続けている相続人に対し、明渡しや賃料を請求することはできないのでしょうか?

質 問

兄は、両親の生前から父名義になっている建物に一緒に住んでいましたが、両親が亡くなった後もそのまま住み続けています。父の遺産分割協議はまだ終わっていませんが、父名義の建物に住んでいる兄に出ていってもらうことはできないのでしょうか。また、出ていかないのなら、兄に賃料を請求するということはできないでしょうか。

回 答

①当然に明渡しを請求することはできず、明渡しを求める理由を主張・立証することが必要です。
②生前から被相続人と同居していた相続人に対する賃料相当分の請求は、原則として認められません。

美咲総合法律税務事務所
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遺産分割が終了するまで、遺産の不動産は相続人全員の共有となります(民法898条)。
共有者は、自分の共有持分に基づいて共有物を使用収益することができますので(民法249条)、共有者である相続人は、共有物である建物について、自己の持分により住み続ける(占有する)ことが可能となります。
つまり、遺産分割協議が終わっていない現在の状況では、父名義の建物は、相続人全員の共有物で、兄も使う権利があるということなんですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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そのとおりです。
本件でも、遺産分割が終了するまでは、お兄さんは建物の共有者という地位にあるため、当然に建物の明渡しを請求することはできず、明渡しを求める理由を主張・立証する必要があります。
出ていってもらうために、明け渡しを求める理由がどのようなものであればよいでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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明渡しを求める理由については、例えば、共有物である建物の使用方法について、共有者間(相続人間)で合意が成立しているにもかかわらず、この合意に反して相続人が建物を単独で占有している場合等が考えられます。
わかりました。では、賃料が請求できない理由はなぜですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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単独で建物に住み続けているお兄さんに対して、賃料相当分を請求することの可否についてですが、最高裁は以下のように述べ、原則としてそのような請求は認められないとの判断を下しております。
最判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁
「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。ただし、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである。」
美咲総合法律税務事務所
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要するに、最高裁は、相続人の一人が、生前から無償で建物に被相続人と同居していたのであれば、被相続人としても、自身が亡くなった後は、少なくとも遺産分割協議によって建物を相続する者が決まるまでの間は、そのまま引き続き無償で居住し続けることを許容しているのが通常であること理由に、相続人に対する賃料相当分の請求は認められないとの結論を下しています。
美咲総合法律税務事務所
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ただし、最高裁は「特段の事情のない限り」と述べており、例外として、建物を占有する相続人に対し、賃料相当分の請求が認められる場合があるとも述べております。この「特段の事情」については、例えば、被相続人が自らの死後、建物を別の者に使用させる意思を示していた場合等が考えられます。

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