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被相続人に債務があった場合②

質 問

父が先月亡くなりました。相続人は母と兄と私と弟になります。同居していた兄の話によると、父は特に財産はなく、知人やクレジット会社からの借り入れやカードローンなどの債務がかなりあるとのことです。財産がないのですから、相続するものもないので、特に何も手続きはしなくてもいいでしょうか。

回 答

相続はプラスの遺産はもちろん、債務も承継するものです。
したがって、遺産がなく、債務だけの場合でも、債務は承継してしまいます。

美咲総合法律税務事務所
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あえて債務も引き継いで支払っていくという覚悟があるならともかく、債務は引き継ぎたくないということであれば、家庭裁判所に相続放棄の申立手続きをしなければなりません。
これは原則として、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に手続きをしなければなりませんので、早めに専門家に相談して、対処をすべきです。

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