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相続財産について

遺産分割完了後に債務が発見された場合

質 問 父が死亡後、相続人の間で遺産分割協議を行い、不動産の名義変更も終わりました。すると、「●●債権回収会社」というところから、亡き父が債務者となっているということで、数百万円の支払いを求める封書が届きました。父に借入があるなんて聞いたことがありません。私たちはどうすればよいのでしょうか。 回 答 相続人は、法定相続分に応じて、亡くなった方の債務を当然に引き継ぎます。例えば、800万円の負 続きを読む

遺産である建物に無償で住み続けている相続人に対し、明渡しや賃料を請求することはできないのでしょうか?

質 問 兄は、両親の生前から父名義になっている建物に一緒に住んでいましたが、両親が亡くなった後もそのまま住み続けています。父の遺産分割協議はまだ終わっていませんが、父名義の建物に住んでいる兄に出ていってもらうことはできないのでしょうか。また、出ていかないのなら、兄に賃料を請求するということはできないでしょうか。 回 答 ①当然に明渡しを請求することはできず、明渡しを求める理由を主張・立証す 続きを読む

不動産の評価

質 問 遺産の中に不動産が含まれている場合、何を基準に評価すればよいのでしょうか。 回 答 不動産の評価には、公示価格、固定資産評価額、相続税評価等を参考に評価します。ただし、相続人間で折り合いがつかない場合は、不動産鑑定士に評価を依頼する方法もあります。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_p 続きを読む

亡くなった元夫、養育費は払ってもらえるの?

質 問 1年前に夫と離婚が成立し、子どもの養育費として月3万円払ってもらうことで合意していました。しかし、その(元)夫が亡くなりました。私の収入だけで子を養っていくことはとても不安です。(元)夫の相続人に対して養育費を請求できないでしょうか。 回 答 将来の養育費の請求はできません。但し、過去の未払分は請求が可能な場合もあります。 [word_balloon id="2" posit 続きを読む

交通事故で亡くなった人の損害賠償請求はどうすればいいのでしょうか?

質 問 妻が交通事故で亡くなりました。夫である私と子1人が相続人です。妻も働いていたため、収入の面でも不安が残りますし、なにより相手は責任をとるべきだと思います。この場合、私はどうすればよいのでしょうか。 回 答 亡くなった方の積極損害、消極損害、精神的な損害を請求することができます。 [word_balloon id="4" position="R" size="M" balloo 続きを読む

死亡退職金は相続人間で分割すべきものなのでしょうか?

質 問 サラリーマンの夫が亡くなりました。会社の方からは、死亡退職金が支給されるとの連絡がありました。この死亡退職金は私が受け取ってよいものなのでしょうか。それとも、私以外の相続人と分割しなければいけないのでしょうか。 回 答 死亡退職金は受取人の固有の財産なので、相続財産にあたりません。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" ball 続きを読む

借家の契約は自動的に終了するのでしょうか?

質 問 離れて暮らしていた母が亡くなりました。母は借家で生活していたのですが、遺品の整理などのために家に入る必要があるのですが、借家の契約は死亡と同時に終了するのでしょうか。 回 答 賃借権も相続財産になるので、自動的に契約が終了するわけではありません。但し、公営住宅の場合には注意が必要です。   [word_balloon id="2" position="L" s 続きを読む

金融機関に対する取引履歴の開示について

質 問 父の相続についての質問です。相続人は私と兄なのですが、兄は父と同居していて、預貯金の管理をしていました。父の遺産について兄に話をしても、預貯金の通帳を見せてくれません。どうしたらよいでしょうか。 回 答 残高証明、取引履歴の開示は相続人単独で請求可能です。   [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon 続きを読む

生命保険金の扱い

質 問 夫が亡くなり、相続人は妻の私と子1人です。夫は、生前に子を受取人とする生命保険をかけていて、子に生命保険金が支払われました。ですが、この保険金も、被相続人である夫がかけていた保険ですから、相続人である私にも権利があると思います。 私も、保険金を取得することができるでしょうか。 また、生命保険と相続税の関係も聞きたいです。 回 答 生命保険金は、特定の者が受取人として指定され 続きを読む

相続人による使途不明金・使い込み問題について

使途不明金・使い込み問題とは 亡くなった方(被相続人)の生前の同居者や預貯金通帳を預けていた者が死亡前後にお金を引き出すということがあります。 簡単にいうと、被相続人の意思に基づかず相続人が引き出して費消していた場合、それは被相続人に返さなければいけないお金であるため、相続人がその権利を相続することにより、使い込んだお金を返還しなければなりません。 この使途不明金・使い込み問題について、弁護 続きを読む