HOME > よくあるQ&A > 相続財産について > 金融機関に対する取引履歴の開示について

金融機関に対する取引履歴の開示について

質 問

父の相続についての質問です。相続人は私と兄なのですが、兄は父と同居していて、預貯金の管理をしていました。父の遺産について兄に話をしても、預貯金の通帳を見せてくれません。どうしたらよいでしょうか。

回 答

残高証明、取引履歴の開示は相続人単独で請求可能です。

 

美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
亡くなられた方がどういった財産を有しているのかよくわからないことは多々あります。相続人がみんな協力し合って遺産を整理するというのであれば話は別ですが、生前に被相続人の財産を管理していた人が遺産に関する情報を隠している場合もあり得ます。
こういった場合、預貯金に関しては、残高証明や取引履歴の開示を請求することで、財産の内容を調査することができます。
銀行は相続人全員の同意がないと開示してくれないのでは?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、残高証明や取引履歴の開示請求は単独で行うことが出来ます。
この履歴を開示することで、どういった出入金があることも確認できますし、亡くなった時点での財産状況を明らかにすることができます。
どのくらいさかのぼって、取引履歴が請求できるのでしょうか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
過去全ての取引履歴が請求できるわけでは無く、金融機関が保管している限度です(だいたいは10年間)。 各金融機関により書式や必要書類は異なる場合がありますので、実際に行う場合には各金融機関にお問合せください。
なお、このような方法がうまくいかない場合には、弁護士にご依頼いただいた上、弁護士会照会制度を利用することもあります。

関連記事はこちら