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亡くなった元夫、養育費は払ってもらえるの?

質 問

1年前に夫と離婚が成立し、子どもの養育費として月3万円払ってもらうことで合意していました。しかし、その(元)夫が亡くなりました。私の収入だけで子を養っていくことはとても不安です。(元)夫の相続人に対して養育費を請求できないでしょうか。

回 答

将来の養育費の請求はできません。但し、過去の未払分は請求が可能な場合もあります。

美咲総合法律税務事務所
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相続は「一切の権利義務」を承継することになりますが、例外的に「一身専属権」に該当するものは承継しないとされています。そして、養育費は、親子という身分関係に基づいて発生するものですから、「一身専属権」に当たると考えられています。そのため、養育費の支払義務者が死亡した場合、それ以降の養育費を相続人に請求することはできないのです。
一身専属権とは何ですか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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簡単にいうと、その人にしか行為できない権利で、相続や承継されないものです。
未払い分は、一身専属権ではないのですね。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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亡くなった時点で未払い分として具体的な請求権として存在しているものは、一身専属権には該当しないため、例外的に相続人に請求することができると考えられています。

 

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