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相続人の一人が遺言書を隠していたのですが、なにか制裁はあるのでしょうか?

質 問

先日母が死亡しました。相続人は私と兄の2人です。母からは遺言書を書いたと聞いていたのですが、自宅には見つかりませんし、公証人役場にも無いとのことでした。
しかし、後日兄の自宅から、母が書いた遺言書が見つかりました。遺言書を隠していたのです。
私は兄を許せません。何か法律上罰則とかはないのでしょうか。

回 答

遺言書の隠匿は相続欠格者に該当する場合があります。
民法には、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」(891条5号)は「相続人となることができない」と規定されています。

では、今回は兄が隠匿していたので、私が全て相続することになりますか?
相談者
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美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
場合によっては遺言書の扱いが「隠匿」に該当しないこともあるでしょうし、「隠匿」に該当するとしても、この「隠匿」した場合すべての場合に相続欠格者となるわけではありません。故意で隠したことが必要となりますし、裁判例の中には不当な利益を得る目的を必要とするものも見受けられます。

 

民法 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

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