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特別寄与料について

質 問

相続人でない人も、被相続人の介護等に尽くした場合等に、相続人に対して金銭の請求(特別寄与料の請求)ができると聞いたのですが・・?

回 答

はい。相続法の改正によって相続人以外の人にも寄与分(特別寄与料)が認められることになりました。

相続人に対して特別寄与料を請求するのに、何か要件はありますか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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まず、特別寄与料ができるのは、被相続人の親族に限られます(民法1050条)。

親族の範囲は、民法725条に規定があり、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族をいいます。

私の友人が夫の父が入院しているときに付き添いをしたり、退院してからも買い物に行ってあげたりしていたのですが、先日そのお父さんが亡くなったと聞きました。

こういった場合に特別寄与料は請求できますか?

相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
相続人の寄与分の場合と同様ですが、同居親族の相互扶助の範囲内のものに過ぎない場合には、「特別の寄与」といえないことから、寄与分あるいは特別寄与料は認められません。

ご友人の事例ですと、入院時の付き添いや、買い物に行ってあげる等は、同居親族の相互扶助の範囲内のものと考えられますから「特別な寄与」とはいえないと思います。

特別寄与料を請求するにはどういう手続きを踏めば良いですか?
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
まずは相続人との協議で特別寄与料の有無、金額を決めますが、協議で決まらない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に対し、協議に変わる処分を請求することができます。
裁判所が決めてくれるのですね。

何か期限のようなものはありますか?

相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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はい。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月を経過するか、又は相続開始のときから1年を経過すると、家庭裁判所に対して申立を行うことができなくなります。

短いので注意が必要ということですね!
相談者
相談者

 

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