HOME > Articles by: 小林 塁

成年後見人の申立ての方法は?

質 問 私の母の認知症が進んできたので、成年後見人の申立てをしようと考えているのですが、どのような手続きが必要でしょうか? 回 答 各裁判所によって手続きに必要な書類等が若干異なるようですので、新潟家庭裁判所が公表している内容を説明します。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position= 続きを読む

成年後見制度とは何ですか?

質 問 成年後見という言葉を聞いたことがあるのですが、これはなんですか? 回 答 成年後見制度とは、認知症等の影響により判断能力が低下した方(「本人」といいます)について、裁判所が選任した人(「成年後見人等」といいます)が本人の権利利益を保護する制度のことです。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" nam 続きを読む

「認知症サポーター」について

「認知症サポーター」とは 皆様は、「認知症サポーター」という言葉を聞いたことがおありでしょうか。 「認知症サポーター」とは、自治体などが実施する1時間から1時間半程度の講座を受講すれば、誰でもサポーターになれる制度です。 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の人やその家族を手助けする人をいいます。 サポーターになったからといって、何か特別なことをする必要はなく、それぞれのサ 続きを読む

亡くなった方が所有していた仏壇やお墓は誰が受け継ぐ?

質 問 先日、母が亡くなりました。父は数年前に他界しており、相続人は私と妹になります。母の葬儀では長女である私が喪主を務めました。 実家には仏壇があり、また、実家の近くには先祖のお墓もあるのですが、仏壇やお墓は誰が受け継ぐのでしょうか? 回 答 仏壇、お墓などの財産を祭祀財産(さいしざいさん)と言います。 祭祀財産も亡くなった方の財産の一部なのですが,他の財産のように遺産分割によっ 続きを読む

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議(不在者財産管理人について)

[word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true"]さて、相続人の中に行方不明者がいる場合の対応として、失踪宣告を説明 続きを読む

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議(失踪宣告について)

質 問 父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に行方不明になっている兄がいるんです。この行方不明になっている兄以外の相続人で遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか。 回 答 それはダメですね。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです(詳しくはこちらをご覧ください)。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" ball 続きを読む

全員が参加しなかった遺産分割協議は有効か?

質 問 父が亡くなりました。私と姉とは仲が良いのですが、相続人の一人である兄とは絶縁状態にあって、顔も見たくないですし、連絡もとりたくありません。 私と姉とで遺産分割を進めてもよいのでしょうか。 回 答 かりにあなたとお姉さんとで遺産分割協議をまとめても、法的には無効です。 相続人全員で行わなければなりません。 [word_balloon id="5" position="R" 続きを読む

相続人の一人が調停に出席しない場合の対応

質 問 遺産分割調停を申し立てたのですが、相続人の一人が参加してきません。 どうすればいいのでしょうか。このまま成立させることはできますか。 回 答 遺産分割協議は相続人全員の参加がなければ無効ですから、このまま調停が成立することはないでしょう。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_posit 続きを読む

限定承認ってなんでしょうか?

質 問 先日父が亡くなりました。相続財産を調べると、現金や株の他に多額の負債があることがわかりました。相続財産のうちの一部だけを選んで相続することはできないのでしょうか。 回 答 相続が起こったときに、相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます。 これから、それぞれを簡単に説明します。   1.単純承認 [word_balloon id=" 続きを読む

(裁判例紹介)福岡高等裁判所平成29年5月18日判決 

事案の概要 被相続人Aには,長女Bと次女Xがおり,Bには子Y1及びY2がいる。 Aは,生前(平成元年,平成3年)に,B及びY1に対して不動産を贈与した。その後,平成16年にBは死亡し,平成23年にAが死亡した。 Aの相続人であるXは,B(被代襲者)の子であるY1及びY2(代襲相続人)に対し,上記贈与が特別受益にあたると主張し,遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をした。 争点 ①遺 続きを読む