HOME > Articles by: 小林 塁

(裁判例紹介)福岡高等裁判所平成29年5月18日判決 

事案の概要 被相続人Aには,長女Bと次女Xがおり,Bには子Y1及びY2がいる。 Aは,生前(平成元年,平成3年)に,B及びY1に対して不動産を贈与した。その後,平成16年にBは死亡し,平成23年にAが死亡した。 Aの相続人であるXは,B(被代襲者)の子であるY1及びY2(代襲相続人)に対し,上記贈与が特別受益にあたると主張し,遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をした。 争点 ①遺 続きを読む

FP2級に合格しました! 弁護士 江畑博之

 昨年10月にFP(ファイナンシャル・プランナー)3級試験に合格したことをご報告させていただきましたが、今年の1月、FP2級試験を受験しました。前回の試験から期間を空けずに受験したのは、FP3級試験の際に覚えた知識を忘れない内に2級試験も受験した方が良いと思ったからです。 以前もお伝えしましたが、FPは1級から3級まであり、3級が最も難易度が低く、2級、1級と級が上がっていく程、難易 続きを読む

相続はいつ開始しますか

質 問 相続はいつ開始しますか? 回 答 相続がいつ開始するのかというと、法律上は、相続される方(被相続人)がお亡くなりになったと同時に開始します。 したがって、被相続人がお亡くなりになった瞬間に、被相続人が有していた権利(預金、不動産や動産の所有権等)、義務(借金等)は、全て相続人に引き継がれます。 [word_balloon id="4" position="R" size=" 続きを読む

新潟市での「本人通知制度」の開始 

「本人通知制度」とは 先日,新潟市の市報に目を通していたところ,平成29年3月1日から,新潟市で「本人通知制度」を開始するという記事を目にしました。 「本人通知制度」とは,市町村が,住民票の写しや戸籍謄本などを,代理人や第三者に交付した場合に,あらかじめ登録している本人に対し,住民票の写しや戸籍謄本を交付した事実を知らせる制度です。 制度の目的は,第三者が不正に住民票や戸籍謄本を取得 続きを読む

相続分の譲渡について

質 問 私の父が亡くなりました。子供は私を含めて3人います。母の今後の生活を考えると子供が相続をしない方がいいと思うのですが、相続人の一人が相続権を主張しています。 私の相続する分を母に渡したいのですが、できますか? 回 答 相続分の譲渡は可能です。ただし、債務がある場合は注意が必要になります。 相続人は自己の相続分を他の相続人だけでなく、第三者に対して譲渡することが可能です(民法 9 続きを読む

遺産である建物に無償で住み続けている相続人に対し、明渡しや賃料を請求することはできないのでしょうか?

質 問 兄は、両親の生前から父名義になっている建物に一緒に住んでいましたが、両親が亡くなった後もそのまま住み続けています。父の遺産分割協議はまだ終わっていませんが、父名義の建物に住んでいる兄に出ていってもらうことはできないのでしょうか。また、出ていかないのなら、兄に賃料を請求するということはできないでしょうか。 回 答 ①当然に明渡しを請求することはできず、明渡しを求める理由を主張・立証す 続きを読む

遺留分とはなんですか?

質 問 私の夫が、私に全ての財産を相続させるという内容の遺言を残して他界しました。 しかし、私の夫には前妻との間に子がおり、その子から遺留分を侵害すると言われました。 どういうことでしょうか。 回 答 法律上、相続人には一定の承継が保障されており、これを遺留分制度といいます。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" bal 続きを読む

相続順位とは

質問 相続人に順位があると聞いたのですが,どういうことでしょうか。 回答 民法では相続人となる順位が【図1】のように決まっています。 【図1】 配偶者は常に相続人です。 そのため,被相続人の子や両親,兄弟姉妹が存命であるとしても,配偶者は相続人になります。 子は第一順位と言います。第二順位は直系尊属(父母,祖父母)です。 被相続人の兄弟姉妹は第三順位とされていま 続きを読む

被相続人、あるいは相続人が外国人の場合の相続

質 問 被相続人(お亡くなりになった方)、あるいは相続人が外国人の場合、相続問題はどこの国の法律によって解決されるのでしょうか。 回 答 被相続人が外国人であれば、その方の国籍国の法律が適用されます(後述の例外あり)。 相続人が外国人であっても、被相続人が日本人であれば、日本法が適用されます。   [word_balloon id="2" position="L" 続きを読む

相続人の調査方法

質 問 相続人はどのように調査をしたら良いのですか。 回 答 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、そこに出てくる配偶者、子、父母、兄弟姉妹という相続人になりうる者に着目し、相続人を確定させます。 [word_balloon id="5" position="R" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" rad 続きを読む