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寄与分を定める手続

質 問

寄与分はどのような手続きで決めたら良いのでしょうか。

回 答

寄与分は、共同相続人の協議によって決めることができますが、その協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判によって定められます。

遺産分割でも、誰が何を、どれくらい取得するかということは、まずは協議によって決めますよね。そうすると、寄与分も遺産分割の協議をする中で話し合いで決めれば良い、ということでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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そのとおりです。ですので、相続人間で遺産分割協議をする中で、又は遺産分割協議がうまくいかず、家庭裁判所での遺産分割調停となった場合でも、その中で寄与分について主張をし、寄与分を定めることができます。
では、遺産分割調停もうまくいかず、遺産分割審判に移行した場合にはどうなるのでしょうか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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遺産分割調停で、相続人全員が納得する遺産分割ができなかった場合には、遺産分割審判に移行します(手続の流れについてはこちら)。遺産分割審判となった場合には、寄与分を主張したい相続人は、「寄与分を定める処分の申立て」を家庭裁判所に対して行わなければなりません。
「寄与分を定める処分の申立て」をしないとどうなりますか。
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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「寄与分を定める処分の申立て」をしないと、家庭裁判所は、遺産分割審判において寄与分を定めたり、寄与分を考慮して遺産分割の審判を行ったりすることはできない、とされています。

まとめますと、遺産分割協議や調停の場合には、その中で寄与分の話し合いができますが、遺産分割審判となった場合には、「寄与分を定める処分の申立て」をしなければ、寄与分が考慮されずに遺産分割が行われてしまうということになります。

「寄与分を定める処分の申立て」については、申立ての期限などはあるのでしょうか
相談者
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美咲総合法律税務事務所
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家庭裁判所は、遺産分割審判手続において、1ヶ月を下らない期間内で、「寄与分を定める処分の申立て」をすべき期間を定めることがあります。

また、定めなかった場合でも、申立てが遅すぎる場合には、時機におくれたものとして、申立てが却下されることもあります。家庭裁判所から申立てをするように指示があると思いますので、あまり神経質になる必要はありませんが、一応注意が必要です。

遺産分割の前に、寄与分のみを先に決めておくことはできますか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
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相続人の協議、あるいは寄与分を定める調停というのもありますので、寄与分のみを先に決めておくことも可能です。ただし、通常は寄与分が問題となるのは、遺産分割協議の中でのことなので、寄与分のみを先に定めることはあまり行われていないと思います。

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