HOME > よくあるQ&A > 登記について > 自分では何もしていないのに相続登記がされているのですが・・・

自分では何もしていないのに相続登記がされているのですが・・・

質 問

父が亡くなり、相続人は私と母、兄の3人です。遺言書はなく、まだ遺産分割の話はしていません。しかし、先日不動産の登記情報を取得したら、私の名前が登記されていました。私は何もしていません。これは何でしょうか。

回 答

遺言書が無い場合に考えられる相続登記は、①法定相続分どおりの持ち分があることの登記、②遺産分割協議による相続登記が考えられます。

美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
登記は、原則として共同で行う必要がありますが、例外的にこの①の登記は相続人であれば単独で行うことができます。戸籍謄本などの資料は必要ですが、遺産分割協議書などは不要であるため、申請の準備も単独でできるのです。
おそらく質問のケースですと、お母さんかお兄さんのいずれかが登記申請をしたのでしょう。
法定相続分どおりの相続登記は単独でできてしまうのですね。これから、他の相続人と遺産分割協議をした方が良いとは思うのですが、問題はないでしょうか。
相談者
相談者
美咲総合法律税務事務所
美咲総合法律税務事務所
①法定相続分どおりの持ち分があることの登記は、単に法定相続分どおりの持ち分があることを明らかにするだけですので、まだ相続人間の共有状態は解消されていません。共有状態が解消されなければ、例えばお兄さんが亡くなられた場合には、お兄さんの持ち分をその相続人が承継することになり、遺産分割協議がさらに難しくなる可能性もありえます。
おっしゃるとおり、適切なタイミングで遺産分割協議をした方が良いでしょう。

関連記事はこちら