2024年7月16日 お客様の声
お客様から温かいお言葉をいただきましたので、ご紹介させていただきます。 1. 担当弁護士の対応について 担当弁護士:小林 塁 ①弁護士は話をよく聞いてくれましたか □大変満足 ■満足 □普通 □不満 □大変不満 ②弁護士の打ち合わせでのご説明やご質問への回答は分かりやすかったですか。 □大変満足 ■満足 □普通 □不満 □大変不満 ③事 続きを読む
【解決事例】相続放棄を行った事例
事案の概要 父が死亡した事案で、子どもと妻が相談にいらっしゃいました。 父には多額の負債があったことから、相続放棄をしたいとのことで依頼をされました。 当事務所の活動 当事務所にて、戸籍の収集等の必要な資料を収集したのち、相続放棄を行いました。 特に問題なく裁判所から受理をされ、スムーズに相続放棄ができました。 担当弁護士の所感 相続放棄の場合、被相続人と相続人との関係に応じて、戸籍 続きを読む
相続人が多くてどうすればいいかわからない!相続人が多数いる場合の遺産分割の進め方について
はじめに 相続が発生し、相続人が多数人いる場合があります。弁護士の経験上、相続人が5、6人程度であれば一般的によくあるケースといえます。しかし、例えば、相続人が10人以上いるケースもあり、当事務所でも相続人が40人以上いる案件を対応したこともあります。 このような相続人が多数いる場合、どのような進め方をした方がよいのでしょうか。弁護士が解説します。 相続人が多数人になる場 続きを読む
相続手続 速やかに相続手続を行った事例
事案の概要 当事務所の相続 HP をご覧になって、相談にいらっしゃいました。 父の相続で相続人は子が2人でした。遺産分割の内容は決まっていました。 遺産分割の内容が決まっているとはいえ、他の相続人との仲が良好ではないことから、相続手続は専門家に任せたいと考え、当事務所に依頼をされました。 当事務所の対応 当事務所では、速やかに遺産分割協議書を作成しました。 相続人間で合意ができてい 続きを読む
2024年5月23日 お客様の声
お客様から温かいお言葉をいただきましたので、ご紹介させていただきます。 1. 担当弁護士の対応について 担当弁護士:小林 塁 ①弁護士は話をよく聞いてくれましたか ■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満 ②弁護士の打ち合わせでのご説明やご質問への回答は分かりやすかったですか。 ■大変満足 □満足 □普通 □不満 □大変不満 ③事 続きを読む
遺留分に相当する金銭について速やかに取得した事例
事案の概要 すべての遺産について、一人の相続人に相続させる旨の遺言があった事案である。 依頼者は、自身にも遺留分があるのではないかと考え、ご相談にいらっしゃいました。 相続人間には、必ずしも対立関係があったわけではありませんでした。 当事務所の活動 対立関係があるわけではなかったことから、弁護士から正式に遺留分を請求する書面を送付すれば、支払いをしてくれる可能性がありました。 続きを読む
【解決事例】遺産分割協議 多数の相続人と協議をした事例
事案の概要 本件は、相談者の方が不動産(建物)について、法定相続分に相当する持ち分ではなく、全体の持分の取得を希望した事案です。 特殊な点は、遺産である不動産に土地は含まれず、建物だけが遺産となっているということです。 当事務所の対応 遺産である不動産に土地が含まれる場合、一般に土地には価値がありますから、単独での取得は難しい(あるいは単独で取得するとしても、一定額のお金を支払いをする 続きを読む
【解決事例】法定相続分の一部を早期に取得した事例
事案の概要 相続人の一人の方が遺産を全て取得しようと考え、依頼者への法定相続分での配分を拒否した事案です。 この事案では、その一人の相続人の方も遺産を依頼者に配分しなければならないことは分かっており、他方で依頼者も必ずしも法定相続分どおり取得したいとまでは、考えていなかった事案です。 当事務所の活動 一般的には、遺産分割で紛争になってしまった場合には、弁護士としては遺産分割の交渉事件と 続きを読む
【解決事例】公正証書遺言(予備的遺言)の作成を行った事例
事案の概要 お亡くなりになった方が、遺言等を残していなければ、その方の遺産は法定相続分に従い、各相続人に相続されます。 この方の場合は、法定相続分による相続よりも、自身により近しく、寄り添ってくれた相続人に遺産を取得させることを希望され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 当事務所の活動 当事務所では公正証書遺言の作成をサポートしました。 この方は、遺産を 続きを読む
【解決事例】公正証書遺言の作成を行った事例
事案の概要 以前に相続で紛争となった方で、ご自身の相続の際には紛争になってほしくないことから、当事務所に遺言書の作成を依頼されました。 この方の場合、子どものうちの一人にすべてを相続させるという内容を希望していました。 当事務所の活動 自筆証書遺言の場合、お亡くなりになった後に、家庭裁判所に遺言を提出し、検認という手続をしなければなりません。その申立てを行うのは一つ 続きを読む