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民法(相続分野)改正の動き 

昨年、民法の債権分野に関する規定を改正する法案が国会で可決されましたが、平成30年1月16日、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、民法の相続分野の規定の改正についての要綱案を取りまとめました。

要綱案に記載されている主な改正点は以下のようなものです。

①配偶者の「配偶者居住権」の新設
②婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から他方に生前贈与された居住用不動産を遺産分割の対象から除外
③自筆証書遺言における財産目録は自書不要(パソコンで作成可)
④遺産分割前の一定額の預貯金の引き出し
⑤相続人以外の親族が被相続人の介護等をした場合の相続人への金銭(特別寄与料)の請求

上記の改正点の中で特に注目されているのが、「配偶者居住権」の新設です。

遺産を金銭で評価した際、不動産以外の財産(預貯金等)が少ない場合等に、被相続人とその配偶者が居住していた不動産の財産価値が、遺産に占める割合の中で最も多くなることがあります。

配偶者がそれまで住んでいた住宅に引き続き居住することを希望している場合には、その住宅や敷地を相続することが一般的です。しかし、配偶者の法定相続分は2分の1ですので、法定相続分どおりに遺産分割をした場合には、居住用の不動産以外の財産はほとんど取得できないことになり、将来の配偶者の生活資金の確保が不十分となります。

新設される予定の「配偶者居住権」は、住宅に関する権利について、「所有権」と別に「居住権」という権利を設け、配偶者が住宅の「所有権」を相続しなくても「居住権」を取得すれば、住宅に住み続けることができるというものです。

「居住権」自体の財産的価値は、住宅の「所有権」としての財産的価値よりも少額に評価されることが想定されるため、配偶者は「居住権」を取得したとしても、預貯金等の他の財産もこれまでより多く取得することができ、生活資金の確保もできることとなります。

「配偶者居住権」は、相続人間による遺産分割協議の他、家庭裁判所の審判や遺贈(遺言による贈与)、死因贈与(贈与者(被相続人)が死亡した時点で効力が生じる贈与契約)等によって、取得することができます。

上記の「配偶者居住権」とは別に、配偶者は、早くても遺産分割が終了するまでは、住宅に無償で居住し続けられる「配偶者短期居住権」という権利も新設される予定です。

この改正法案は、2月中旬に法務大臣に答申され、今年の通常国会で審議される予定とのことです。

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