節税目的の養子縁組は有効か? 弁護士 江幡 賢
「相続税は、法定相続人一人につき、600万円が控除されることから、相続税対策のために親族間で養子縁組をする事案がしばしばみられます。
このように、相続税対策のためになされた養子縁組が無効か否かという点について、平成29年1月31日に最高裁判所が判断を示しましたので、簡単にご紹介致します。
この事案は、相続税対策のために祖父と孫とが養子縁組したところ、養子縁組によって法定相続分の割合が減少した他の相続人たちから、相続税対策の養子縁組は、養子縁組の無効事由を定めた民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当するとして、裁判で養子縁組の無効が争われた事案です。
高等裁判所では、本件養子縁組は、もっぱら節税のためになされた養子縁組であり、無効だと判断しました。
これに対して、最高裁判所は、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」と述べ、本件養子縁組は無効でないと判断しました。
最高裁判所としては、節税対策として一般的に行われている養子縁組について、節税対策というのも養子縁組の動機の一つであり、それだけで養子縁組は無効にならないと考えたようです。
このように、民事上は、節税対策として行われた養子縁組も有効であると判断されました。しかし、税務上、国税庁から不当に相続税の負担を減少させる養子縁組だと認定された場合には、相続税の控除が否認されることもあるようですので、ご注意ください。
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