HOME > Articles by: 五十嵐 勇

遺産分割調停-弁護士が調停を申し立て、多数の県外在住の相続人と遺産分割調停が成立した事案

分野:遺産分割調停 依頼者: 80代 被相続人の兄弟姉妹 トラブル相手:被相続人の兄弟姉妹およびその子 遺産の種類:不動産、預貯金、有価証券など 遺産額:約4000万円 エリア:新潟県外   事案の概要 被相続人にお子さんがいらっしゃらないことから、兄弟姉妹が相続人となりました。 当事者全員が高齢だったこともあり、中には判断能力が低下している相続人の方もいらっしゃい 続きを読む

遺産分割-弁護士の交渉により、自宅の土地建物を相続でき、早期に解決できた事例

分野:遺産分割 依頼者: 70代 被相続人の子ども複数名 トラブル相手:被相続人の子2名 遺産の種類:不動産(自宅の土地建物)、預金 遺産額:約700万円 エリア:新潟市内 事案の概要 依頼者の方は、被相続人の生前に同居していました。 今回相手方となる子(依頼者の兄弟姉妹)が、相続財産について取り分を強く主張してきました。依頼者の方は自宅の土地建物を守りたいという想いから、当事 続きを読む

遺産分割協議-相続財産調査後、交渉により解決した事例

事件の種類  遺産分割協議  事案の概要 父親が亡くなり、相続人は兄弟姉妹3人のみ。 相続財産は、自宅土地建物,預貯金,車。 被相続人から相手方に車の購入費用等多額の贈与がなされていた(被相続人作成のノートに比較的詳細な記述が残っていた)。 なお、当方の依頼者にも一部贈与があった模様。 ご依頼の経緯 当初、ご本人同士で遺産分割協議を進めようとしたものの、相手方が 続きを読む

遺産分割協議-双方代理人関与のもと交渉により解決した事例

事件の種類 遺産分割協議 ご依頼の経緯 母親がお亡くなりになり、相続人は兄弟のみでした。 当初、ご本人同士で遺産分割協議書を作成したものの、遺産分割協議書作成時には知らなかった事情がでてきたため、再度遺産分割協議を行うことになりました。 しかし、協議がまとまらず、対立する相手が弁護士に依頼したことから、依頼者の方が当事務所に問い合わせされました。 当事務所の活動 当初、依頼者 続きを読む

遺留分-感情的対立がある場合に交渉により解決した事例

事件の種類 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対応、遺言執行業務の代理、財産調査、その他遺産の処理に関する協議 事件の概要 依頼者のお父様が公正証書遺言を遺してお亡くなりになられ、その遺産に関する案件で、当事務所が受任した時点で、すでに遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)がなされていました。 相続人は3名で、そのうちのお一人から依頼を受けました。依頼者の方は、遺留分侵害額請 続きを読む

遺言書作成-依頼者の希望に添った公正証書遺言を作成した事例

事件の種類 遺言書作成 事件の概要 このご依頼者の方の親族関係は、お子さんとお孫さんが相続人ですが、皆さんが遠方に居住されており、交流の程度が相続人によってばらつきがありました。 他方で、財産を事実上管理されている方(相続人ではない)が近くに居住されている、という状況でした。 こういった状況を踏まえ、依頼者の方としては、交流状況や今後の生活を考慮しながら遺言を作成することを希 続きを読む

遺産分割協議-交渉により早期に遺産分割協議を成立させた事例

事件の種類  遺産分割協議 事件の概要 弊事務所にご依頼いただいたときには、すでに不動産及び預貯金の調査等をご自分でなさっていましたが、当方の依頼者と相手方との関係性が疎遠になっており、当事者だけでは全く遺産分割に関する協議が行うことができない状態でした。 そこで、弊事務所が遺産分割協議を代理して行うこととなりました。 方針 まずは相手方と連絡をとり、遺産分割協議の場を設け 続きを読む

遺産分割協議-相続人調査と遺産分割協議書の作成を行った事例

事件の種類 相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成及びそれに付随する法的・税務的アドバイス 事件の概要 ご依頼者様は、親族がお亡くなりになったことを、その親族が生前入所していた介護施設より連絡があって知ることになりました。しかし、遺言書は作成されておらず、しばらく疎遠であったため、どのような財産があるのか等様々な状況が明らかではありませんでした。 相続人間で争いは無かったた 続きを読む

遺留分-遺留分侵害額に相当する約600万円の支払いを受けた事例

事件の種類 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求) 事件の概要 依頼者の父親が死亡。相続人は依頼者と相手方の2名のみ。 被相続人である父親は、生前、「相手方に対し全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成していた。 依頼者には、父親の遺産について4分の1の割合で遺留分を有しているところ、父親が作成した遺言書は、依頼者の遺留分を侵害するものであった。 依頼者から相談 続きを読む