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よくあるQ&A

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議(不在者財産管理人について)

[word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true"]さて、相続人の中に行方不明者がいる場合の対応として、失踪宣告を説明 続きを読む

相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議(失踪宣告について)

質 問 父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に行方不明になっている兄がいるんです。この行方不明になっている兄以外の相続人で遺産分割協議を進めてもいいのでしょうか。 回 答 それはダメですね。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです(詳しくはこちらをご覧ください)。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" ball 続きを読む

全員が参加しなかった遺産分割協議は有効か?

質 問 父が亡くなりました。私と姉とは仲が良いのですが、相続人の一人である兄とは絶縁状態にあって、顔も見たくないですし、連絡もとりたくありません。 私と姉とで遺産分割を進めてもよいのでしょうか。 回 答 かりにあなたとお姉さんとで遺産分割協議をまとめても、法的には無効です。 相続人全員で行わなければなりません。 [word_balloon id="5" position="R" 続きを読む

相続人の一人が調停に出席しない場合の対応

質 問 遺産分割調停を申し立てたのですが、相続人の一人が参加してきません。 どうすればいいのでしょうか。このまま成立させることはできますか。 回 答 遺産分割協議は相続人全員の参加がなければ無効ですから、このまま調停が成立することはないでしょう。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_posit 続きを読む

限定承認ってなんでしょうか?

質 問 先日父が亡くなりました。相続財産を調べると、現金や株の他に多額の負債があることがわかりました。相続財産のうちの一部だけを選んで相続することはできないのでしょうか。 回 答 相続が起こったときに、相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます。 これから、それぞれを簡単に説明します。   1.単純承認 [word_balloon id=" 続きを読む

相続はいつ開始しますか

質 問 相続はいつ開始しますか? 回 答 相続がいつ開始するのかというと、法律上は、相続される方(被相続人)がお亡くなりになったと同時に開始します。 したがって、被相続人がお亡くなりになった瞬間に、被相続人が有していた権利(預金、不動産や動産の所有権等)、義務(借金等)は、全て相続人に引き継がれます。 [word_balloon id="4" position="R" size=" 続きを読む

相続分の譲渡について

質 問 私の父が亡くなりました。子供は私を含めて3人います。母の今後の生活を考えると子供が相続をしない方がいいと思うのですが、相続人の一人が相続権を主張しています。 私の相続する分を母に渡したいのですが、できますか? 回 答 相続分の譲渡は可能です。ただし、債務がある場合は注意が必要になります。 相続人は自己の相続分を他の相続人だけでなく、第三者に対して譲渡することが可能です(民法 9 続きを読む

遺産である建物に無償で住み続けている相続人に対し、明渡しや賃料を請求することはできないのでしょうか?

質 問 兄は、両親の生前から父名義になっている建物に一緒に住んでいましたが、両親が亡くなった後もそのまま住み続けています。父の遺産分割協議はまだ終わっていませんが、父名義の建物に住んでいる兄に出ていってもらうことはできないのでしょうか。また、出ていかないのなら、兄に賃料を請求するということはできないでしょうか。 回 答 ①当然に明渡しを請求することはできず、明渡しを求める理由を主張・立証す 続きを読む

遺留分とはなんですか?

質 問 私の夫が、私に全ての財産を相続させるという内容の遺言を残して他界しました。 しかし、私の夫には前妻との間に子がおり、その子から遺留分を侵害すると言われました。 どういうことでしょうか。 回 答 法律上、相続人には一定の承継が保障されており、これを遺留分制度といいます。 [word_balloon id="2" position="L" size="M" bal 続きを読む

相続順位とは

質問 相続人に順位があると聞いたのですが,どういうことでしょうか。 回答 民法では相続人となる順位が【図1】のように決まっています。 【図1】 配偶者は常に相続人です。 そのため,被相続人の子や両親,兄弟姉妹が存命であるとしても,配偶者は相続人になります。 子は第一順位と言います。第二順位は直系尊属(父母,祖父母)です。 被相続人の兄弟姉妹は第三順位とされていま 続きを読む