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遺留分に相当する金銭について速やかに取得した事例

事案の概要

すべての遺産について、一人の相続人に相続させる旨の遺言があった事案である。

依頼者は、自身にも遺留分があるのではないかと考え、ご相談にいらっしゃいました。

相続人間には、必ずしも対立関係があったわけではありませんでした。

当事務所の活動

対立関係があるわけではなかったことから、弁護士から正式に遺留分を請求する書面を送付すれば、支払いをしてくれる可能性がありました。
そこで、遺留分の交渉としてではなく、内容証明郵便の作成と発想として事件をお受けしました。

内容証明を送付したところ、相続人から支払いがありました。

担当弁護士の所感

相続や離婚などの家事事件は、感情的対立もあることから長期化することがあります。
ただし、本件のように、速やかに解決する場合もあり、本件も速やかに解決ができた事案でした。
(弁護士 小林 塁)

掲載日:2024年5月29日

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