遺留分-訴訟にて遺留分侵害額に相当する約600万円の支払いを受けた事例
事案の概要
被相続人は、ご依頼者のお父様でした。
お父様がご依頼者の兄弟に多数の生前贈与を行った結果、相続開始時には遺産がほとんどなかったという事案です。
当事務所の活動
まず、相手方に対して遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の内容証明を送付しました。
その後、預金の取引履歴をもとに相手方とやりとりを行い、多数の預金の出金は、相手方への生前贈与だと認めてもらいました。
こうした生前贈与の金額から遺留分侵害額を算定し、交渉を行いましたが、相手方は負担付き贈与であることの主張や、その他遺留分侵害額の算定に当たって考慮されない費用等を持ち出して、遺留分の支払いを拒否しました。
そこで、当職としては、交渉による解決は困難であると考え、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)訴訟を提起しました。
訴訟の進行
訴訟においては、双方主張を行いましたが、法律に則った主張を行ったこちらの主張が認められ、裁判官からほぼこちらの主張どおりの和解案が提示されました。
その後、若干の調整の上、相手方がこちらに対して約600万円を支払う内容の和解が成立し、解決しました。
担当弁護士の所感
被相続人の生前贈与の様子や資料をみると、被相続人は依頼者に財産を相続させないように、他士業と相談の上、生前贈与を実行したようでした。
しかし、遺留分は、相続人の最低限の取り分であって、それを奪うことは法律的には困難です。
先般の相続法の改正により、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は遺留分侵害額請求になりました。
これによって、遺留分に関する事件は金銭請求に一本化されたため、より解決が容易になりました。
改正によって、遺留分に関する事件は今後増加するものと思われます(担当弁護士 小林 塁)
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