HOME > 解決事例 > 遺産分割協議-双方代理人関与のもと交渉により解決した事例

遺産分割協議-双方代理人関与のもと交渉により解決した事例

事件の種類

遺産分割協議

ご依頼の経緯

母親がお亡くなりになり、相続人は兄弟のみでした。

当初、ご本人同士で遺産分割協議書を作成したものの、遺産分割協議書作成時には知らなかった事情がでてきたため、再度遺産分割協議を行うことになりました。

しかし、協議がまとまらず、対立する相手が弁護士に依頼したことから、依頼者の方が当事務所に問い合わせされました。

当事務所の活動

当初、依頼者としては、一旦作成した遺産分割協議書の無効を主張したい意向でしたが、事実経過から判断するに無効となる可能性は低い旨説明し、遺産分割協議を行う方針としました。

そこで、遺産の確認をしたところ、家賃収入のある賃貸物件を含む複数の不動産や預貯金、有価証券がありましたので、それぞれの残高等を相続財産の価値を調査しました。

そして、相手側の代理人と遺産分割協議を行いました。
協議がまとまり、支払方法などを別に合意書でまとめ、本事件は終了しました。

担当弁護士の所感

感情的な対立があった点から、交渉には長時間を要しました。また、賃貸不動産があり、その管理費用の清算など協議成立後の処理が多かった点が苦労しました。
無事に協議が成立することができ、よかったと思います(担当弁護士 五十嵐)。

遺産分割でお悩みの方へ>>>

関連記事はこちら