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使途不明金-相続人から被相続人の預金に使途不明金があるとして、その返還請求をされた事例

分野:使途不明金
依頼者:60代 Aさん
トラブル相手:依頼者の姉妹のBさん
エリア:新潟市

 

事件の概要

依頼者であるAさんは、亡くなる数年前からお母様からの依頼により、預金を管理していました。

お母様が亡くなった後、お母様の預金口座を調査したBさんから、Aさんが無断で約2300万円を引き出したとして、Aさんに対しBさんの法定相続分である約1150万円の不当利得返還請求の裁判を提起しました。

 

交渉の経緯

引き出したお金については、Aさんがお母様からの指示で引き出したものでありました。しかし、Bさんは、Aさんがお母様の金銭を管理していた時期、お母様の判断能力はなかったと主張してきました。そこで、お母様の判断能力があったことを証明するため、生前、被相続人が利用していた医療機関等から医療記録や介護記録の取り寄せを行い、当該医療記録等の記載内容を引用した上で、お母様に判断能力があったとの主張を行いました。

また、お母様のために引き出し、お金を使用したことを裏付ける資料をできる限り取寄せ、これについてもまとめて主張を行いました。

 

結果

お母様の判断能力があったことや引き出したお金の使途は証拠から裏付けられたものの、Aさんは生前、お母様から不動産や金銭の贈与を受けており、Bさんの遺留分を侵害していることが判明しました。

そこで、遺留分侵害額である約600万円を和解金として支払うという内容で和解が成立しました。

 

担当弁護士の所感

本件のように、被相続人死亡後に相続人から、被相続人の金銭を管理していた人に対し、被相続人の預金等に使途不明金があるとして、この返還請求を求められるケースは少なくありません。

今回のケースでは、使途不明金と主張されたお金の使途を証拠により裏付けることができましたが、そのような証拠がない場合には、金銭を管理していた人に対する使途不明金の請求が認められる可能性もあります。

被相続人から金銭の管理を任された人がお金を引き出した場合には、後で追及された時のために、その使い道に関する証拠(レシート等)を保管しておくことをお勧めします。

(担当弁護士 江畑博之)

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