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連絡がとれない他の相続人に連絡をとり、無償で相続分譲渡を受けた事案

事案の概要

夫が死亡し、相続人は妻と夫の兄弟です。依頼者は被相続人の妻です。

相続財産は妻が居住する不動産のみです。

夫の兄弟に相続の件で連絡をとったものの、返答してもらえないということから、当事務所にご相談、ご依頼くださりました。

弁護士が行った業務

依頼者としては、相続財産である不動産に今後も居住を継続希望であることから、不動産の取得を希望しました。もっとも、預貯金等がほとんどなかったこと等から、代償金を支払うことが難しい状況でした。

そこで、相手方に手紙を送り、事情を説明した上で、相手方の相続分を無償で譲渡するよう依頼しました。

しかし、弁護士が介入をしても、多少は反応をみせたものの、手続きに協力する姿勢はみられませんでした。

そこで、遺産分割調停の申立てを行い、裁判所で協議をすることとしました。

調停を開催した結果、当方の考え等を相手方は理解をし、当方の考える手続きに協力することとなりました。

最終的には相続分譲渡証書等の書面に署名押印してもらい、調停は終了しました。当該不動産の名義変更も完了しました。

担当弁護士の所感

相続分の譲渡により解決をする案件は意外と多くあります。

弁護士を通じて連絡をとることで解決できる場合もありますから、遠慮なくご相談ください。
(担当弁護士 五十嵐勇)

掲載日2024年7月26日

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五十嵐 勇

五十嵐 勇

新潟県加茂市出身 新潟県立三条高校 卒業 新潟大学法学部法学科 卒業 九州大学法科大学院 修了 弁護士登録(66期)

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