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遺産分割において、使途不明金の一部を相手方が取得したことを認めさせた事例

依頼者属性 50代男性
相手方属性 50代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の母でした。依頼者の父は母よりも前に亡くなっており、相続人は依頼者と姉の2人でした。

被相続人が亡くなった後、被相続人の預金口座の履歴を調べたところ、ある時期から多額の出金がされていることが確認できました。

被相続人の預金口座は姉が管理していたため、姉に多額の出金の使途について尋ねましたが、明確な返答はありませんでした。

弁護士の対応

依頼を受けた後、使途不明金について相手方に問い合わせましたが、明確な返答がなく、進展が見込めなかったため、
遺産分割調停を申立てました。

調停で、当時の被相続人の生活状況や預貯金の出金の経過等を踏まえて、相手方を追及したところ、相手方は一部の使途不明金について、被相続人から贈与されたお金であることを認めました。

相手方が被相続人から贈与されたお金を特別受益として、各相続人の取得額を計算し、その計算結果に基づいて双方が遺産を取得することで合意が成立し、調停が成立しました。

担当弁護士のコメント

被相続人の預貯金などに使途不明な出金がある場合、生前、被相続人の金銭管理をしていた者が取得した可能性があります。

金銭管理をしていた者が出金した金銭の使途について明確な回答をしない場合には、今回のケースと同様に、出金の経過や当時の被相続人の生活状況等を踏まえて、使途不明金に関して相手方を追及することが必要になります。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2024年9月26日

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