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【解決事例】相続放棄 相続が開始してから3ヶ月以上経過した後の相続放棄が受理された事例

依頼者属性 40代男性

事案の概要

被相続人は依頼者の父でした。
依頼者は、父とは長年交流がなかったため、父にどのような財産や負債があるのか、全く把握しておらず、相続に関する手続きを行いませんでした。
父が亡くなって約5年後、ある金融機関から父が連帯保証している多額の負債があるとの通知が依頼者に届きました。

弁護士の対応

依頼を受け、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
裁判所には、依頼者は被相続人とは長年交流がなく、相続開始当初、被相続人に債務があることを知らなかったこと、今回の相続放棄は被相続人に債務があると知ってから3ヶ月以内に行っていること等を主張しました。
家庭裁判所は、依頼者の相続放棄の申述を認めたことから、無事に相続放棄することができました。

担当弁護士のコメント

相続放棄は、自己のために相続があることを知った時から3ヶ月以内に行う必要があります(民法915条1項)。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」をそのまま素直に読むと、「被相続人が亡くなったことを知った時」と解釈することもできます。
相続放棄は、被相続人が預貯金や不動産等の積極財産の財産価値を上回る多額の債務を抱えている場合等に行うことが多いです。
しかし、本件のように、相続人が被相続人と長年交流がない等の理由で、相続人が、被相続人の債務の有無について把握していないケースも少なくありません。
このような場合であっても、相続人に、被相続人の債務などの財産が全く存在しないことを信ずるに相当な理由があると認められる場合には、債務などを認識した時から3ヶ月間は相続放棄が認められる場合があります。
本件のように、相続が開始してから3ヶ月以上経過していた場合でも相続放棄が認められることはありますので、同様の事案でお悩みの方は弁護士にご相談ください。
(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2025年12月8日

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