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【解決事例】遺言 以前作成した公正証書遺言の内容を修正するため、再度遺言を作成した事例

依頼者属性 70代男性

事案の概要

依頼者は、自身の有する財産を相続人に相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。
遺言では、不動産や預貯金などの個々の財産について、個別に相続する者を指定していました。
遺言作成から数年した後、依頼者は、遺言で相続人を指定したある財産について、別の相続人に相続してほしいと考えました。
以前作成した遺言を修正したいとのことで当事務所に相談に来られました。

弁護士の対応

依頼者の希望する遺言の内容は以前作成した遺言と矛盾する内容になることから、矛盾する箇所を修正した公正証書遺言を作成することにしました。
当事務所で公証役場に連絡を取り、修正を希望する箇所を伝え、遺言の文案を作成してもらいました。
文案の内容のとおり作成することで依頼者も納得されたため、以前作成した遺言の一部を修正する内容の公正証書遺言を作成しました。

担当弁護士のコメント

遺言は、遺言者が存命の間は、いつでも撤回することが可能です(民法1022条)。
また、複数の遺言があり、その内容が抵触・矛盾する場合には、その抵触する部分については、後で作成された遺言が優先され、前の遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条1項)。
本件では、依頼者が公正証書遺言の内容の一部を修正することを希望されていたため、その一部について新たに公正証書遺言を作成しました。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2025年6月16日

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