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【解決事例】遺産分割 調停 使途不明金の一部を相手方が取得したことを認めさせた上で遺産分割を成立させた事例

依頼者属性 50代女性

相手方属性 50代男性

事案の概要

被相続人は依頼者の父でした。依頼者の母は既に亡くなっており、相続人は依頼者とその兄弟である相手方でした。
被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預金口座の履歴を調査したところ、使途不明な出金が複数回されていることが判明しました。
生前、被相続人の預金口座を管理していた相手方に使途について尋ねたものの、明確な返答がなかったため、当事務所に相談に来られました。

弁護士の対応

依頼を受けた後、相手方に使途不明金に関する質問を記載した書面を送付しました。
しかし、相当期間経過後も相手方からは返答がなかったため、遺産分割の調停を申立てました。
相手方は弁護士を代理人として選任した上で、使途不明金は被相続人の生活費に充てた等と述べ、自身が使途不明金を取得したことはないと主張してきました。
しかし、当時の被相続人の生活状況を踏まえると、出金された金額全額が被相続人の生活費として充てられたとは考え難かったため、相手方の主張の矛盾点を挙げ、反論しました。
その結果、相手方は使途不明金の一部は自身の生活費にも充てていたことを認めたため、それを前提に各人の取得額を計算し、その計算結果に基づいて遺産を取得することで調停が成立しました。

担当弁護士のコメント

本件のように、被相続人名義の預金口座から使途不明な出金がある場合、まずは、生前、同口座を管理していた者にその使途を問い合わせます。
その際、管理していた者からは、「被相続人の生活費に充てた」「被相続人に頼まれて下ろしたが、出金したお金は全額、被相続人に渡したので、使途は分からない」等の回答が来ることも少なくありません。
上記のような回答があった場合には、当時の被相続人の生活状況や判断能力等を踏まえて、相手の主張に整合性があるか検討し、整合性がなければ相手を追及します。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2025年12月9日

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