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遺産分割調停-不動産を取得する代わりに支払う代償金の支払方法が問題となった事例

事案の概要

父親が亡くなり、相続人は子2人(依頼者、相手)
相続財産は、不動産(固定資産評価額約750万円)と預金(約200万円)

ご依頼の経緯

相手は遺産の不動産を取得することを希望していました。
依頼者は、不動産を相手が取得することに同意し、不動産を取得する金銭(代償金)の支払いを求めました。

しかし、相手はその金銭を支払う資力がなかったため、協議がまとまりませんでした。

その後、依頼者は相手に対し遺産分割調停を申立てました。

調停の中で、依頼者は、不動産を売却して、売買代金を相続分に従って分割することを相手に提案しましたが、相手は不動産を売却することに同意しませんでした。

事態が進展しなかったことから、遺産分割調停の成立を目指し、依頼者からご依頼をいただくことになりました。

当事務所の活動

調停での話し合いの結果、相手は不動産を取得する代わりに依頼者に対して代償金を分割で支払うことの他、その代償金の支払いの担保として、取得した不動産に抵当権を設定する内容で調停が成立しました。

 

担当弁護士の所感

遺産を金銭で評価した際に不動産の割合が大きく、その不動産の取得を希望する相続人がいる場合には、その相続人は他の相続人に代償金を支払う必要があります。

不動産の取得を希望する相続人に代償金を支払う資力があれば良いですが、本件のように資力がない場合、通常は、不動産を売却し、その売買代金を相続分に従って分割することになります。

不動産の売却手続きは、相続人全員の同意を得て行う方法もありますが、調停が不成立となった後の家庭裁判所の審判の結果に従って行う方法もあります。

本件は依頼者が早期解決を希望したことから、代償金の分割払い+抵当権の設定という内容で調停が成立しました(担当弁護士 江畑博之)。

 

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