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【解決事例】相続人調査 被相続人の死亡後、被相続人が認知している子がいることが判明したため、同人の所在調査等を行った事例

依頼者属性 50代女性

事案の概要

被相続人は依頼者の父でした。
依頼者の母は既に亡くなっており、兄弟もいなかったことから、依頼者は、相続人が自分一人であると考えていました。
被相続人の相続手続きのため、被相続人の戸籍を取得したところ、被相続人が認知した子がいることが判明しました。
依頼者は、被相続人に認知した子がいるとは聞いたことはありませんでした。

弁護士の対応

依頼を受け、被相続人が認知した子の戸籍を取り寄せ、同人が存命かどうか等の調査を行いました。
調査の結果、認知した子は既に亡くなっており、同人の相続人はいないことが判明しました。
そのことを報告するとともに、今後の被相続人の相続手続きに利用するために、法務局に法定相続情報一覧図の作成を依頼し、取得した同図を依頼者に提供しました。

担当弁護士のコメント

相続人調査のために必要であれば、相続人自身も他の相続人の戸籍や住民票を取得することは可能ですが、市町村役場で戸籍等を取得する理由を資料を提示して説明する可能性がある等、時間を要します。
この点、弁護士は依頼を受けた事件の処理のために必要な場合に、戸籍や住民票を取得することができます(「職務上請求」といいます。)。一般的に、当事者本人が取得する方法より、職務上請求の方が迅速に取得できます。
預金の解約等、相続手続きを行うにあたっては、金融機関等に戸籍を提供する必要がありますが、職務上請求で取得した戸籍等は、依頼者であっても提供することは制限されています。
このような場合、法務局に職務上請求で取得した戸籍等を提供し、法定相続情報一覧図の作成を依頼します。
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を家系図のようにまとめた公的な証明書であり、相続手続きにも利用することができます。(担当弁護士 江畑博之)

掲載日:2026年3月13日

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