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【解決事例】高額な特別受益を請求されたが、その請求を退けた事案

事案の概要

依頼者の母が亡くなり、相続人は、依頼者と依頼者の兄弟二人の合計三人でした。
依頼者は、母の生前、母と同居して生活を一緒にしていましたが、母が亡くなった後に他の相続人である兄弟二人から、自宅の建築費用や生活費の負担等、多額の特別受益を受けていたと主張されました。
依頼者と他の相続人らとの間では、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いがなされましたが調停が不成立になり、遺産分割調停から遺産分割審判に手続きが進んだタイミングでご相談いただき、当事務所が受任することになりました。

当事務所の対応

家庭裁判所の遺産分割審判では、相手方の代理人弁護士から、依頼者が母から特別受益を受けていたはずだという主張がなされました。
それに対して、担当弁護士からは、当時の生活状況等や、当時のお金の流れなどから、依頼者が特別受益を受けていたという相手方らの主張は事実と異なることを、丁寧に反論しました。
結果として、こちらの主張がほとんど認められた形で、相手方が主張する特別受益は、自宅の建築費用も生活費の負担も、いずれも請求を全て退けることができました。

担当弁護士の所感

遺産分割審判になると、裁判と同様に、主張を証拠によって裏付ける必要性が高くなります。遺産分割事件は、過去の出来事の有無が争点になることが多く、時の経過とともに証拠が乏しい場合も少なくありませんが、丁寧に事実を積み重ねて主張を組み立てることが必要です。(担当弁護士 江幡賢)

掲載日:2026年3月27日

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