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【解決事例】被相続人の妹から貸金返還請求がなされたが、迅速に解決できた事案

事案の概要

依頼者の父が亡くなり、相続人は、依頼者、依頼者の母、依頼者の姉の三人でした。
依頼者の父が亡くなってから間もなく、叔母(父の妹)から依頼者に対して、生前に父にお金を貸していたとして、200万円以上の請求がありました。また、叔母からは、父に貸していたお金以外にも、父が支払いを約束していた等として、様々な名目で多額のお金を請求されていました。
父が叔母から借金をしていたことなど知らされていなかった依頼者は、対応に困って当事務所にご相談になり、当事務所が依頼を受けることになりました。

当事務所の対応

担当弁護士が依頼者に希望を確認したところ、父が相手方である叔母にお金を借りていたこと自体は事実のようなので、ひとまず借りたお金は返すが、それ以外のお金の支払いは拒否したいこと、また、今後は叔母と関わり合いになりたくないこと等の要望がありました。
そこで、担当弁護士からは、相手方に対して、借りたお金については返済すること、その代わり、それ以外のお金の請求には一切応じないことや、今後関わり合いになりたくないことなどを伝えました。
最終的に、依頼者の希望どおりの内容で合意に至り、早期に書面を取り交わして解決することができました。

担当弁護士の所感

被相続人の死後、相続人が把握していなかった被相続人の債務が見つかることは少なくありません。そのような場合に、他にみるべき遺産がなく、遺産の総額がマイナスであれば、相続放棄するという選択肢もあります。
しかしながら、債務が発覚したタイミングや、他の遺産との兼ね合い等で、相続放棄できない場合には、債権者と支払いについて交渉する必要が出てきます。
今回の事案では、被相続人の債務を支払うことを条件に、今後関わり合わないということを迅速に合意することができ、いい結果になったと思います。(担当弁護士 江幡賢)

掲載日:2026年3月30日

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